こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの張替愛です。
海外赴任では、夫が先に赴任地へ引っ越して生活を整え、妻や子供はあとから合流するということがよくあります。
我が家の場合も、夫が渡米してから3か月後に、私と子ども達も引っ越しをしました。
そうした時、
夫が単身赴任している間の児童手当はどうなるの?
と疑問に思う方も多いと思います。
大丈夫です!
きちんと手続きをすることで、児童手当は受け取ることができます。
では、どんな手続きをすればよいのでしょうか?
手続きがスムーズにできるように、”手続きのポイント”をご紹介しますね。
目次
児童手当の変更手続きは夫が海外へ旅立つ時に
児童手当は夫婦のうち、所得が多い方が届け出を出すことで受け取ることができます。
そのため、旦那さん名義の銀行口座に児童手当が振り込まれているご家庭が多いと思います。
児童手当がもらえるのは国内に住んでいる方だけです。
旦那さんが海外へ出発してしまうと、夫名義で児童手当をもらうことはできなくなります。
そのため、
夫が国外転出届を出す(住民票を抜く)タイミングで妻を世帯主として、
あらためて児童手当を受け取る手続きをする必要があります。
具体的には、こうした手順となります。
①住所変更の担当窓口に夫の国外転出届を出す
②児童手当の担当窓口で夫の児童手当の消滅届を出して、妻の児童手当の認定請求書を出す
もしも小児(乳幼児)医療証がもらえる地域であれば、
③医療証の担当窓口で医療証の名義変更手続きをする
という必要もあります。
子供がいなければ①だけで良いので近くの出張所でも大丈夫ですが、子供がいると手続きが多いです。
出国前は大きな市町村の役所に足を運ばなくてはいけないかもしれないと、覚悟しておいてください。
児童手当の変更手続きに必要な持ち物
児童手当をもらうために必要な持ち物をご紹介します。
間違えて引っ越し荷物に入れてしまわないように気を付けてくださいね。
<手続きに必要な持ち物>
・夫婦それぞれの印鑑
・妻の健康保険証のコピー
・妻の身分証
・妻の銀行口座の番号が分かるもの
(・夫婦の所得証明書)
※マイナンバーが必要となる地域も出てきました
もしも、手続きをする年の1月2日以降にその市町村に引っ越してきた場合には、前に住んでいた市役所へ行って所得証明書を取ってくる必要があります。
所得証明書は、妻のものだけで大丈夫な地域と、夫婦両方のものが必要な地域があるようです。
前に住んでいた場所が遠い場合には、郵送で取り寄せるとよいでしょう。
所得証明書は地域によって”課税証明書”、”税証明書”などと呼ばれていることもあります。
児童手当の認定申請書はすぐに出すこと!
児童手当は申請した次の月からもらえるものであり、申請が遅れてもらえなかった分はもうもらうことができません。
そのため、妻の児童手当の認定証明書は、必ず夫の海外転出届&児童手当の抹消届を出した月に出してください。
ひと月遅れれば1か月分、ふた月遅れれば2か月分
児童手当代がまるまる受け取れなくなってしまいます。
所得証明書を出す必要があり、かつ海外赴任に出発する月が5~6月の場合、所得証明の年度が替わるタイミングなため、すぐに所得証明を出してもらえないことがあります。
そういった場合には、児童手当の認定請求書を先に提出しておいて、後から所得証明を送るという方法をとれば大丈夫です。
とにかく、認定請求書の提出が遅れて次の月になってしまうと、児童手当がひと月分もらえなくなってしまうので、ご注意くださいね。
海外単身赴任と児童手当の手続きQ&A
Q:夫の海外赴任単身赴任中に子供が産まれた場合は?
A:夫がすでに海外に出発した後にお子様が産まれた場合も、もちろん、児童手当はもらえます。
児童手当の申請は子供が産まれて14日以内に手続きすることになっていますので、出生届を出すときに奥様の名義で登録してくださいね。
Q:海外単身赴任前の夫の給料が、児童手当の所得制限に引っかかってた場合は?
A:妻の所得金額で判断されます。
つまり、妻の所得が所得制限に引っかからなければ、海外単身赴任中の夫の給料がいくら高くても所得制限に引っかからずにもらえます。
※夫の海外単身赴任中でも夫の海外での所得金額が分かる書類を出すように言ってくる市町村もあるそうなので、もしかしたら地域によっては夫の給料によっては所得制限がかかるかもしれません。
Q:夫の海外単身赴任中は自分の実家に居候するけど、住民票を移動して児童手当の申請をやり直した方がいいの?
A:ご家族が旦那様のところへ合流するまでの期間が長く、お子様がいるのであれば、住民票は移すことをおすすめします。
なぜなら、お子様の予防接種や定期健診、義務教育を受けるためには住民票を移しておく必要がるのです。
住民票を移すときには、あらためて児童手当の手続きが必要となりますので、忘れずに行ってくださいね。
Q:出国前直前はバタバタしていて市役所へ行けません。いつから手続きできるの?
A:海外転出届は出国14日前から出すことができます。
どうしても本人が市役所まで足を運ぶことができない場合には、委任状を書けばご家族やご両親にお願いすることもできます。
郵送で手続きをするという手もあります。
児童手当の変更手続きに行く前に電話で確認!
細かい部分は地域によって違います。
「持ち物が足りない!」「行く場所が違った!」
などといった間違いがあると、
ただでさえ忙しい出国前にがっくりしてしまいますよね。
それなので、自分の地域で自分の場合はどうすればいいのか、市町村の担当者に聞いてくださいね。
まずは、電話で問い合わせてみるのがおすすめです。
わたしの時は窓口へ出向いて聞いてみたのですが、わたしの出産予定月と夫の海外出発が同じ月で、直前から夫の実家へ居候して住民票も移していたので、担当者の方も混乱したのか手続き内容を教えてもらうのに20分くらいかかりました。
妊婦で幼児連れには長~い時間でした。。。
電話なら確認してから折り返してくれると思うので、待ち時間なしで確認できますよ♪
子供の医療費が無料もしくは安くなる乳幼児医療証や小児医療証(自治体によって名前は違ったります)がもらえる地域の場合には、そちらの手続きについても合わせてご確認してみてくださいね!