転勤族と女性のための家計相談所

FP事務所 マネセラ

プロフィール・実績へ 家計相談の詳細へ 海外赴任相談の詳細へ

  • 張替愛のプロフィール・実績
  • 家計相談
    • まるごと家計相談(対面・電話・オンライン)
    • メール相談
  • 海外赴任相談
    • 海外赴任まるごと相談(対面・電話・オンライン)
    • メール相談
  • オンライン勉強会
    • 開催予定のセミナー<外部リンク>
    • 過去のセミナー開催報告
  • 無料メール講座
  • 最新情報・ブログ
    • 人気記事
  • お約束
  • お問合せ

最終更新日 2017-11-09 タグ:女性と仕事, 家計の知恵, 扶養

【扶養】年末調整(扶養控除申告書)の書き方②収入のある妻(起業・不動産・資産運用など)

Tweet
このエントリーをはてなブックマークに追加

こんにちは。

 

今年は仮想通貨への投資で利益が出ていて

顔も財布もゆるみ気味なママFPの張替愛です。

 

今日は、起業(事業収入)や投資の利益(雑所得)、不動産収入などがある主婦のために

 

<夫の年末調整(扶養控除申告書)の書き方>

~収入のある妻(所得38万円以下)の場合~

 

を解説します。

 

 

目次

  • 1 ◆給与所得者の扶養控除申告書
  • 2  収入のある妻の「年間所得の見積額」の書き方
  • 3 〇所得金額とは
  • 4 例①:起業(事業収入)がある場合
  • 5 例②:不動産収入がある場合
  • 6 例③:起業(事業所得)も不動産収入もある場合
  • 7 まだ所得金額が分からない!そんな時は?
  • 8 関連記事

◆給与所得者の扶養控除申告書

 収入のある妻の「年間所得の見積額」の書き方


 

夫の年末調整で提出する扶養控除申告書には、

妻の「年間所得の見積額」を書く必要があります。

 

ここは、1月1日~12月31日までの「所得の見積額」を書くのですが、

「収入金額」ではなく、「所得金額」を記入するのが重要なポイントです。

 

〇所得金額とは

「所得金額」とは、「収入金額」から「必要経費」を引いた金額です。

図を見ると理解しやすいのではないでしょうか?

 

例①:起業(事業収入)がある場合

〇今年の収入(売上)が100万円で、必要経費が70万円だった場合

所得金額=30万円(100万円ー70万円)

 ⇒扶養控除の対象となる

 

〇今年の収入(売上)が100万円で、必要経費が50万円だった場合

所得金額=50万円(100万円ー50万円)

 ⇒扶養控除の対象とならない

 

例②:不動産収入がある場合

〇今年の収入(家賃)が100万円で、必要経費(管理費や減価償却など)が70万円だった場合

所得金額=30万円(100万円ー70万円)

 ⇒扶養控除の対象となる

 

〇今年の収入(家賃)が100万円で、必要経費(管理費や減価償却など)が50万円だった場合

所得金額=50万円(100万円ー50万円)

 ⇒扶養控除の対象とならない

 

例③:起業(事業所得)も不動産収入もある場合

〇起業の所得が15万円 不動産所得が20万円の場合

所得金額=35万円(15万円+20万円)

 ⇒扶養控除の対象となる

 

〇起業の所得が20万円 不動産所得が20万円の場合

所得金額=40万円(20万円+20万円)

 ⇒扶養控除の対象とならない

 

ちなみに、

遺族年金・障害年金・失業保険・傷病手当金・出産手当金などは収入に含まれません。

(公的年金は所得になります)

 

起業や不動産収入、投資などで収入がある場合には、

所得金額を出すのは少し難しいですね。

 

間違って「収入金額」を書いてしまうと、38万円を超えて扶養控除の対象外になってしまう可能性がぐっと高まります。

 

必要経費をしっかりと確認して

「所得金額」を書くようにしましょう!

 

ちなみに、年間所得の合計額が38万円を超える場合には、配偶者特別控除の対象となる可能性があります。

その場合は、「給与所得者の配偶者特別控除申請書」を書く必要があります。

 

また今度、記事にしますね!

<読者登録(最新記事をメール受信)したい方はこちら>

 

まだ所得金額が分からない!そんな時は?


 

夫の給与所得者の扶養控除申告書を出す時点では、まだ今年の収入金額や必要経費が分からないという方もいると思います。

 

その場合には、

「仮の所得金額」を書いて申請書を提出しておきましょう。

 

年末調整の時には、正確な数字を出さなくても、怒られたりしません。

 

ただし、あとで実際の所得金額が分かったときに

 

扶養の対象になるかどうかが変わった場合には、

忘れずに正しい数字を申告し直しましょう!

 

夫の職場の年末調整に間に合わない場合には、

年が明けてから確定申告書類を出すことで修正することができます♪

 

<復習>扶養控除の条件

所得金額 扶養控除
38万円以下 対象
38万円超え 対象外(配偶者特別控除の可能性あり)

 

〇家計の悩みをなんでもまるごとご相談できます。(対面/電話/オンライン面談)

 

この記事を書いた人

FP相談 FP紹介

FP事務所マネセラ代表 張替 愛(はりかえ あい)
保険や金融商品を販売せずに家計・資産運用の相談を行うお金の専門家(FP)。
大学で心理学を学んだ後、国内損害保険会社に勤務。夫のアメリカ転勤を機に退職。自身が経験した悩みとその解決策を人ために活かすため、2017年に開業。
専門分野は、ライフプラン設計(教育費・住宅購入・老後資金)・家計改善・資産運用の始め方・ママのキャリア・海外赴任準備など。個人向け相談を年間100件近く行うと同時に、コラム執筆や監修、取材協力、オンラインマネー講座などの実績も累計200件以上。2児(小学生)の母でもある。(自己紹介・実績の詳細はこちら)

 

関連記事

  • 【扶養】いくら節税になる?妻が扶養控除になる場合【扶養】いくら節税になる?妻が扶養控除になる場合
  • 【扶養】年末調整(扶養控除申告書)の書き方①パート妻(年収103万円以下)【扶養】年末調整(扶養控除申告書)の書き方①パート妻(年収103万円以下)
  • 【 家計相談 ご感想】今まで1人で考えてきたことを一緒に考えてもらい感謝しています!!【 家計相談 ご感想】今まで1人で考えてきたことを一緒に考えてもらい感謝しています!!
  • 【共働きの家計術】妊娠・出産で使える「医療費控除」のポイントとは【共働きの家計術】妊娠・出産で使える「医療費控除」のポイントとは
  • 【書籍出版】共働き夫婦のハッピーライフを応援!家計の基本から保険、資産運用まで【書籍出版】共働き夫婦のハッピーライフを応援!家計の基本から保険、資産運用まで

 

お名前 ※ニックネーム可
メールアドレス
受信形式
HTMLメール
文字メール
※携帯アドレスの方は、文字メールを選択してください

ご参考:<ヘルプ>メールが届かない人へ

代表 張替 愛(はりかえ あい)

張替愛プロフィール(ai harikae profile)2児の母でもある保険や金融商品を販売しないお金の専門家(FP)。海外赴任帯同による退職を経て仕事とお金のことで悩んだ経験から、海外赴任準備・教育費・資産運用・住宅購入・ママのキャリアなど、相談者の気持ちに寄り添ってひとつひとつの家庭に合った最善策を見つけるお手伝いをしています。(対応業務:個人相談・執筆・監修・講師・取材協力など)

詳しい自己紹介・実績はこちら

「仕事と家庭の両立」の人気記事

  • 【扶養】年末調整(扶養控除申告書)の書き方①パート妻(年収103万円以下)
  • 【育休ママ】復帰後の急病は「子の看護休暇」で乗り切ろう!
  • 【扶養】年末調整(扶養控除申告書)の書き方②収入のある妻(起業・不動産・資産運用など)
  • 【両立】介護のために仕事を辞めたくない方が知っておきたいこと

◆無料メール講座

・知っ得メール講座
・はじめての海外赴任準備

↓↓ご登録はこちら↓↓

メール講座

◆読者登録(最新記事をメール受信)したい方

◆相談メニュー

  • ▷海外赴任まるごと相談
  • ▷まるごと家計相談
  • ▷なんでもメール相談

運営サイト(独学で受かるFP3級講座)

独学でFP3級の合格を目指す方のために、楽しく学べるコンテンツを提供しています。

TWITTER

ツイート

◆企業・法人の方へ

お金に関する執筆・取材・セミナーなどをご要望に合わせて承っております。過去の実績はこちらをご覧ください。

◆お金の専門家として仕事を始めたい方へ

FPの仕事についての質問や相談を承っております。詳細はこちらをご覧ください。

◆オンライン勉強会情報

セミナー一覧はこちら

海外赴任のご相談(オンライン)

はじめての海外赴任 相談

RSS

RSS フィード RSS - 投稿

にほんブログ村 その他生活ブログ 家計管理・貯蓄へ
にほんブログ村

サイトマップ
リンク ‎

Copyright © 2023 · FP事務所 マネセラ