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最終更新日 2017-11-25 タグ:女性と仕事, 家計の知恵, 扶養, 節税

【扶養】年末調整(扶養控除申告書)の書き方①パート妻(年収103万円以下)

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こんにちは。

今年の秋は雨が多かったせいか、ベビーカーがカビだらけになってしまい

まさに _| ̄|○ な、働くママを応援するFPの張替愛です。

 

今日は、毎年この時期にやってくるこちらの開設をします。

 

<夫の年末調整(扶養控除申告書)の書き方>

~パート主婦(年収103万円以下)の場合~

 

あわせて読みたい
【扶養】いくら節税になる?妻が扶養控除になる場合
【扶養】年末調整(扶養控除申告書)の書き方②収入のある妻(起業・不動産・資産運用など)

 

◆給与所得者の扶養控除申告書

妻の「年間所得の見積額」の書き方


 

「控除対象配偶者」のところに妻の名前や生年月日などを書いていきますが、手が止まりがちなのが「年間所得の見積額」です。

 

ここでは、奥さんの1月1日~12月31日までの「所得の見積額」を書きます。

「収入」ではなく、「所得金額」を記入するところがポイントです。

 

〇給与所得(パート・アルバイト)の所得金額

所得金額 = 給与収入 ー 控除額65万円

 

給与所得以外の収入がある場合は、その金額も合わせて書く必要があります。

 

例:公的年金をもらっている場合

〇65歳未満の方

年金収入が100万円の場合、所得金額は30万円(100万円ー控除額70万円)

〇65歳以上の方

年金収入が150万円の場合、所得金額は30万円(100万円ー控除額120万円)

 

ちなみに、

遺族年金・障害年金・失業保険・傷病手当金・出産手当金などは収入に含まれません。

 

こうして出てきた

年間所得の合計額が38万円以下であれば、扶養控除の対象となります!

 

収入がパートのみの場合、年間給与が103万円以下であれば、対象になるということですね。

パート先からもらっている交通費は給与として含める必要はありません。

 

年間所得の合計額が38万円を超える場合には、配偶者特別控除の対象となる可能性があります。

その場合は、「給与所得者の配偶者特別控除申請書」を書く必要があります。

 

また今度、記事にしますね!

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この記事を書いた人

FP相談 FP紹介

FP事務所マネセラ代表 張替 愛(はりかえ あい)
保険や金融商品を販売せずに家計・資産運用の相談を行うお金の専門家(FP)。
大学で心理学を学んだ後、国内損害保険会社に勤務。夫のアメリカ転勤を機に退職。自身が経験した悩みとその解決策を人ために活かすため、2017年に開業。
専門分野は、ライフプラン設計(教育費・住宅購入・老後資金)・家計改善・資産運用の始め方・ママのキャリア・海外赴任準備など。個人向け相談を年間100件近く行うと同時に、コラム執筆や監修、取材協力、オンラインマネー講座などの実績も累計200件以上。2児(小学生)の母でもある。(自己紹介・実績の詳細はこちら)

 

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張替愛プロフィール(ai harikae profile)2児の母でもある保険や金融商品を販売しないお金の専門家(FP)。海外赴任帯同による退職を経て仕事とお金のことで悩んだ経験から、海外赴任準備・教育費・資産運用・住宅購入・ママのキャリアなど、相談者の気持ちに寄り添ってひとつひとつの家庭に合った最善策を見つけるお手伝いをしています。(対応業務:個人相談・執筆・監修・講師・取材協力など)

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