こんにちは。子育て家庭のためのお金の専門家 張替愛(はりかえあい)です。
明日はクリスマス!育休ママは赤ちゃんとの初クリスマスに、何をしようかとワクワクしているところでしょうか?
しかし、クリスマスやお正月・・・楽しいイベントが続くのが嬉しい一方で、育休で収入が減ったうえ教育費も貯め始めなきゃ…と、「お金」のことが気になって、楽しみきれないママもいるかもしれませんね。
そこで、育休ママの家計の負担を減らすために知っておきたい税金の制度を紹介した記事が掲載されましたので、紹介します!
ぜひご一読ください~♪
記事掲載:配偶者(特別)控除で、我が家も減税できる?
掲載記事:【2020年度】産休・育休の年は、我が家も「配偶者(特別)控除」で減税できる?
掲載サイト:みらい女性倶楽部様(運営:株式会社ライフヴェーラ様)
<記事内容>
■収入がいくらなら、配偶者(特別)控除が受けられる?
■配偶者(特別)控除を使うと、いくら減税になるの?
■夫が会社員なら「年末調整」、自営業なら「確定申告」で申告!
■もしも年末調整や確定申告に間に合わなかった場合は?
年末調整の時期が過ぎても大丈夫!
すでに12月。夫の会社の年末調整は終わっているかと思います。
でも、あきらめる必要はありません!
年が明けてから、2月~3月に確定申告をすれば配偶者(特別)控除を受けることができますよ。
また、配偶者(特別)控除を適用すると、認可保育園の保育料も安くなることがあることも、あなどってはいけません。
夫婦とも正社員などでバリバリ働く世帯年収1,000万円超えのパワーカップルだと、0歳や1歳の認可保育園の保育料はひとつき6~7万になることも珍しくありません。
そこで配偶者(特別)控除を適用することで、月5,000円くらい下げられることもあるのです!
もし確定申告の時期を過ぎてしまうと、配偶者(特別)控除については還付申告で戻ってきますが、認可保育園の保育料は減額されない可能性が高いです!
イベントや行事で忙しいと思いますが、ぜひぜひ、確定申告にチェレンジしてみてくださいね!