こんにちは。
今年の秋は雨が多かったせいか、ベビーカーがカビだらけになってしまい
まさに _| ̄|○ な、働くママを応援するFPの張替愛です。
今日は、毎年この時期にやってくるこちらの開設をします。
<夫の年末調整(扶養控除申告書)の書き方>
~パート主婦(年収103万円以下)の場合~
◆給与所得者の扶養控除申告書
妻の「年間所得の見積額」の書き方
「控除対象配偶者」のところに妻の名前や生年月日などを書いていきますが、手が止まりがちなのが「年間所得の見積額」です。
ここでは、奥さんの1月1日~12月31日までの「所得の見積額」を書きます。
「収入」ではなく、「所得金額」を記入するところがポイントです。
〇給与所得(パート・アルバイト)の所得金額
所得金額 = 給与収入 ー 控除額65万円
給与所得以外の収入がある場合は、その金額も合わせて書く必要があります。
例:公的年金をもらっている場合
〇65歳未満の方
年金収入が100万円の場合、所得金額は30万円(100万円ー控除額70万円)
〇65歳以上の方
年金収入が150万円の場合、所得金額は30万円(100万円ー控除額120万円)
ちなみに、
遺族年金・障害年金・失業保険・傷病手当金・出産手当金などは収入に含まれません。
こうして出てきた
年間所得の合計額が38万円以下であれば、扶養控除の対象となります!
収入がパートのみの場合、年間給与が103万円以下であれば、対象になるということですね。
パート先からもらっている交通費は給与として含める必要はありません。
年間所得の合計額が38万円を超える場合には、配偶者特別控除の対象となる可能性があります。
その場合は、「給与所得者の配偶者特別控除申請書」を書く必要があります。
また今度、記事にしますね!