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最終更新日 2017-04-25 タグ:副業・起業, 女性と仕事, 家計の知恵, 節税

【女性と仕事】働く前に知っておきたい○○万の壁のこと(パート以外編)

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こんにちは。

マネーカウンセラーの張替愛です。

 

先日は、パートの方の『○○万の壁』についてご紹介しました。

★過去記事:【女性と仕事】働く前に知っておきたい○○万の壁のこと(パート編)

 

しかし、最近では、

 

副業やプチ起業

フリーランスとして働くこと

資産運用

 

も、流行っています。

 

こういったものも、

収入が大きくなると

『○○万の壁』が出てきます。

 

これらの収入を得た場合には、

どんな壁があるのか簡単にご紹介しますね♪

 

目次

  • 1 20万の壁
  • 2 35万の壁
  • 3 38万の壁
  • 4 103万の壁
  • 5 130万の壁(サラリーマンの奥さんの場合)
  • 6 壁は乗り越えるためにある
  • 7 関連記事

20万の壁


働きながら副業で収入を得た居る場合には、

利益が年間20万円を超えると、確定申告が必要となります。

35万の壁


専業主婦の方で、利益が年間35万を超えた場合、

住民税がかかるようになります。

 

確定申告は必要ありませんが、

住民税申告が必要になります。

38万の壁


専業主婦の方で、利益が年間38万を超えた場合、

所得税がかかるようになりますので、確定申告が必要です。

103万の壁


青色申告している方の場合は、

利益が(基礎控除38万円+青色申告特別控除65万円)=103万円

を超えると、所得税が発生します。

 

※控除を受けたい年には事前に申請を出しておく必要があります

130万の壁(サラリーマンの奥さんの場合)


年間130万を超えると

健康保険などの社会保険料と国民年金の支払いが必要になります。

 

パートの方と違って、

副業や起業・フリーランスの場合には、

旦那さん様の働いている会社の組合によって、

130万を超えているかどうかを判断する数字が異なります。

 

・収入の金額が低くても、開業届けを出している場合

・単純な収入金額が130万を超えた場合

・単純な収入金額―必要経費が130万を超えた場合

・単純な必要金額―必要経費―青色申告特別控除130万を超えた場合

 

中小企業が加入する協会けんぽの例だと、

『売上―必要経費』が130万円を超えると、

扶養から外すという判断だそうです。

 

特に注意したいのが、

開業届けを出しただけで扶養から外れてしまう会社もある

ということですね。

 

壁は乗り越えるためにある


壁に差し掛かりそうになった時は、

収入を抑えるように調整することで、

支払う税金の金額や、保険料の金額を抑えることができます。

 

しかし、

 

将来的に収入が増える見込みであれば、

たとえ一時的に働き損になったとしても、

一生懸命働いて収入アップを目指すことをおすすめします。

 

副業やプチ起業、

フリーランス

資産運用 など

 

人に雇ってもらう以外の収入は、

子育て中や定年退職後でも

収入がある状態を続けやすいです。

 

せっかく自分自身で稼げる力があるのであれば、

自分で壁を設置したりしないで

 

できるところまで、やってみてくださいね。

〇家計の悩みをなんでもまるごとご相談できます。(対面/電話/オンライン面談)

 

この記事を書いた人

FP相談 FP紹介

FP事務所マネセラ代表 張替 愛(はりかえ あい)
保険や金融商品を販売せずに家計・資産運用の相談を行うお金の専門家(FP)。
大学で心理学を学んだ後、国内損害保険会社に勤務。夫のアメリカ転勤を機に退職。自身が経験した悩みとその解決策を人ために活かすため、2017年に開業。
専門分野は、ライフプラン設計(教育費・住宅購入・老後資金)・家計改善・資産運用の始め方・ママのキャリア・海外赴任準備など。個人向け相談を年間100件近く行うと同時に、コラム執筆や監修、取材協力、オンラインマネー講座などの実績も累計200件以上。2児(小学生)の母でもある。(自己紹介・実績の詳細はこちら)

 

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