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最終更新日 2017-04-21 タグ:不妊, 確定申告, 節税

【不妊】これだけは押さえておきたい!不妊治療費の確定申告ポイント

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不妊治療で払った医療費は、確定申告したら税金が安くなることはご存知ですか?

この制度は”医療費控除”といって、

1月1日から12月31日までに支払った医療費の合計金額が10万円を超えた場合に、所得税や住民税が安くなるんです♪

この医療費とは、家族全員の金額を合計して10万円を超えれば大丈夫です。

不妊治療以外の医療費も全部まとめて申請できます。

★医療費控除の確定申告のやり方については、こちらの記事で紹介したのでご覧くださいね♪
→『【不妊】不妊治療でかかったお金を医療費控除するといくらお得になる?ざっくりシミュレーション』

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医療費控除として確定申告で申請できるお金は、具体的にはこんなものがあります。

★病院で支払った診察代や薬代
★手術や入院した時の治療代
★病院までの交通費(電車やバス代)
★治療のための鍼治療やマッサージ代
★歯の治療代
★治療のためにドラッグストアなどで購入した薬

これらは対象外なのでご注意ください。

★サプリメントや健康ドリンクなど
★妊娠検査薬や排卵検査薬
★入院時の差額ベッド代や食事代

『これはどうなの!?』と思うものがあったら、税務署に電話して聞いてみると、きちんと教えてもらえますよ♪

 

もしも、不妊治療で助成金をもらった場合には、その金額も申請する必要があります。

★不妊治療の助成金については、こちらの記事で紹介したのでよかったらご覧ください♪
→『【不妊】最大100万円以上!!体外受精・顕微授精でもらえる助成金』

 

最後に、これだけは押さえておきたい、医療費控除のポイントをご紹介しますね♪

★夫婦で年収が高い方の名前で申請した方が、税金がたくさんかえってくる!
★医療費控除は1年中いつでも、5年前の分までさかのぼって申告できる

 

とりあえず、医療費関係の領収書は、封筒やクリアファイルにまとめてとっておいてくださいね♪

 

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☑仕事を辞めても大丈夫か、家計を確認したい
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☑教育費や老後のためにいくら貯金していけばいいのか知りたい など
⇒家計のことでお悩みの方はこちら

〇家計の悩みをなんでもまるごとご相談できます。(対面/電話/オンライン面談)

 

この記事を書いた人

FP相談 FP紹介

FP事務所マネセラ代表 張替 愛(はりかえ あい)
保険や金融商品を販売せずに家計・資産運用の相談を行うお金の専門家(FP)。
大学で心理学を学んだ後、国内損害保険会社に勤務。夫のアメリカ転勤を機に退職。自身が経験した悩みとその解決策を人ために活かすため、2017年に開業。
専門分野は、ライフプラン設計(教育費・住宅購入・老後資金)・家計改善・資産運用の始め方・ママのキャリア・海外赴任準備など。個人向け相談を年間100件近く行うと同時に、コラム執筆や監修、取材協力、オンラインマネー講座などの実績も累計200件以上。2児(小学生)の母でもある。(自己紹介・実績の詳細はこちら)

 

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張替愛プロフィール(ai harikae profile)2児の母でもある保険や金融商品を販売しないお金の専門家(FP)。海外赴任帯同による退職を経て仕事とお金のことで悩んだ経験から、海外赴任準備・教育費・資産運用・住宅購入・ママのキャリアなど、相談者の気持ちに寄り添ってひとつひとつの家庭に合った最善策を見つけるお手伝いをしています。(対応業務:個人相談・執筆・監修・講師・取材協力など)

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