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最終更新日 2019-01-10 タグ:単身赴任, 海外赴任, 海外赴任準備

【海外赴任準備】住民票を抜くと手取りはいくら増える?高年収なら50万円も!?

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こんにちは。ファイナンシャルプランナーの張替愛です。

 

海外勤務が決まっていざ出国となったら、「海外転出届」をお住いの役所へ提出することになります。

 

ここでは、海外転勤する時に住民票を抜くことで、住民税の支払いがどうなるのかをご紹介しますね!

 

目次

  • 1 海外赴任1年以上の人は住民票を抜こう
  • 2 住民税の支払いがなくなるタイミングは?
  • 3 年収別!このくらい手取りが増える!?
  • 4 海外出国届を出すのは簡単!忙しい方は委任状や郵送で
  • 5 関連記事

 

海外赴任1年以上の人は住民票を抜こう


 

海外赴任で海外に1年以上住む予定の方は、海外転出届を出して住民票を抜くことが推奨されています。

 

出国届を出すと住民票が抜かれ、日本での住民税を支払う義務がなくなります。

 

代わりに、海外赴任先で税金を支払う義務が発生しますが、国での住民税は会社が負担してくれることがほとんどです。

おかげで、日本の住民税を払わなくてよい分、実際に受け取れるお給料が増えることになります。

 

ただし、住民票を抜くと、できなくなることもありますので、海外転出届を出すタイミングには気を付けてくださいね。

 

<住民票を抜くとできないこと>

・印鑑証明証の取得(車を売ったり廃車する場合に必要です)
・住宅ローン控除を受けられなくなる
・児童手当が受け取れなくなる
・小児(乳幼児)医療証や予防接種券がもらえなくなる

 

旦那さんが先に海外に出国してご家族が残る場合には、奥さんが世帯主として手続きすれば児童手当や医療証、予防接種権を受け取れます。

 

★参考記事:【海外赴任の準備】夫が単身赴任すると児童手当はどうなる?必要な手続きのポイント

住民税の支払いがなくなるタイミングは?


 

海外出国届後、すぐに住民税の支払いが不要になるわけではありません。

住民税の支払いが必要なくなるのは、出国届を出した翌年の6月からです。

 

 

これは、住民税の課税条件が”1月1日時点で日本に住民票がある人”だからです。

 

1月1日時点で住民票が抜いてあれば、次の6月からの住民税は支払う必要がなくなります。

もしも出国が1月だと、出国後も1年半も住民税を支払い続ける必要があるのです。

 

また、海外赴任を終えて住民票を戻した後も、翌年の5月までは住民税を支払う必要がありません。

 

<出国年月と住民税の支払いが必要なくなるタイミングの例>

2016年9月に出国 ⇒ 2017年6月から住民税なし
2017年1月に出国 ⇒ 2018年6月から住民税なし

 

<帰国年月と住民税の支払いが必要なくなるタイミングの例>

2016年9月に帰国 ⇒ 2017年6月から住民税の支払い開始
2017年1月に帰国 ⇒ 2018年6月から住民税の支払い開始

 

海外赴任で住民票を抜いたり戻したりするタイミングによって、住民税を払わなくてよい期間が大きく変わってきます。

 

制度の上では、12月に出国して、1月に帰国すると、住民税の負担が1番少なくなっていますね。

でも、”住民税を支払いたくないから”といって、出入国年月を偽って、住民票を移動させる時期をずらしてはいけませんよ!

 

 

年収別!このくらい手取りが増える!?


 

では、住民税の支払いが必要なくなることで、どのくらい手取りの収入が増えるのでしょうか。

 

年収別に住民税の概算をご紹介しますね。

※住民税はご家族の年齢やお住まいの地域、その他もろもろの条件によって変わります。あくまでもご参考の金額となります。

 

<年収別・1年間の住民税額(配偶者が専業主婦の夫婦を想定)>

年収400万 ⇒ 約13万7,000円
年収500万 ⇒ 約20万5,000円
年収600万 ⇒ 約27万500円
年収700万 ⇒ 約34万円
年収800万 ⇒ 約41万5,500円
年収900万 ⇒ 約49万1,000円
年収1000万 ⇒ 約56万6,500円
年収1100万 ⇒ 約64万7,000円
年収1200万 ⇒ 約72万7,500円

 

※ご参考:上記住民税の計算式
(年収-給与所得控除額-社会保険料(年収の14.5%)-基礎控除33万+配偶者控除33万)×10%-調整控除額

 

年収が高い方ほど、住民税の金額も高くなります。

海外赴任に行く方は比較的年収が高い傾向にあるので、大きい金額になるのではないでしょうか?

 

海外出国届を出すのは簡単!忙しい方は委任状や郵送で


 

海外出国届を出すのは難しくありません。

 

最寄りの市役所や出張所へ行って所定の書類を書くだけ。

ささっと書けば、5分で終わります。

 

出国14日前から提出することができるので、時間のある時に行くとよいでしょう。

 

しかし、出国直前はどうしてもバタバタするもの。

どうしても役所へ足を運ぶ時間がない場合は、委任状を書いて、家族に提出してもらいましょう。

奥さんやご両親に頼んでも大丈夫です。

 

郵送でも大丈夫ですので、どうしてもお役所まで足を運ぶことができないという場合にはご活用ください。

 

わたしの場合は、出国時には実家に居候していたので、郵送で海外転出届を出しました。

 

提出可能時期や委任状・郵送については、わたしの住んでいた地域の場合の話です。

 

自治体のよって異なる可能性がありますので、

まずはHPやお電話で海外出国届の出し方をご確認してみてくださいね。

 

海外転出届を出す人は多くはないので、役所の方も把握できていないことがあります。

そのため、直接足を運んでて質問をしても、すぐに返事がもらえるとは限りません。

 

まずは、電話で聞いてみるのがおすすめです。


〇海外赴任前の準備について「我が家はどうしたら良い?」をまるごと確認することができます。(対面/電話/オンライン面談)

 

この記事を書いた人

FP相談 FP紹介

FP事務所マネセラ代表 張替 愛(はりかえ あい)
保険や金融商品を販売せずに家計・資産運用の相談を行うお金の専門家(FP)。
大学で心理学を学んだ後、国内損害保険会社に勤務。夫のアメリカ転勤を機に退職。自身が経験した悩みとその解決策を人ために活かすため、2017年に開業。
専門分野は、ライフプラン設計(教育費・住宅購入・老後資金)・家計改善・資産運用の始め方・ママのキャリア・海外赴任準備など。個人向け相談を年間100件近く行うと同時に、コラム執筆や監修、取材協力、オンラインマネー講座などの実績も累計200件以上。2児(小学生)の母でもある。(自己紹介・実績の詳細はこちら)

 

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張替愛プロフィール(ai harikae profile)2児の母でもある保険や金融商品を販売しないお金の専門家(FP)。海外赴任帯同による退職を経て仕事とお金のことで悩んだ経験から、海外赴任準備・教育費・資産運用・住宅購入・ママのキャリアなど、相談者の気持ちに寄り添ってひとつひとつの家庭に合った最善策を見つけるお手伝いをしています。(対応業務:個人相談・執筆・監修・講師・取材協力など)

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