こんにちは!海外赴任家族のためのお金の専門家、はりかえあいです。
今日はご相談者様からよくあるご質問である「個人型確定拠出年金(iDeCo)は解約できるの?」に回答させていただきます。
目次
イデコの中途脱退の条件はかなり厳しい・・・
結論からいうと、個人型確定拠出年金(iDeCo)を中途脱退して脱退一時金をもらうことは、かなり難しいです。
なぜなら、途中脱退するためには一定要件を満たす必要があるのですが、それが次の通りかなり満たす人が少ないような要件だからです。
<個人型確定拠出年金(iDeCo)の脱退要件>
下記(1)~(5)の要件をすべて満たす必要があります。
(1)国民年金保険料の全額免除又は一部免除、もしくは納付猶予を受けていること(障害基礎年金裁定通知を受けた方及び国民年金法第89条第1項第3号の施設に入所している方は除きます)
出典:イデコ公式サイト「どのような場合に脱退一時金を受け取ることができますか。」部分より
(2)確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
(3)通算拠出期間が5年以下(注)、又は個人別管理資産が25万円以下であること
(4)企業型確定拠出年金又はiDeCoの加入者資格を最後に喪失した日から2年以内であること
(5)企業型確定拠出年金の加入者資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと
(注)掛金を拠出しなかった期間は除きます。
上記の通り、「国民年金保険料の免除を受けている」や「個人別管理資産が25万円以下」など、ひとつひとつがかなり厳しい条件となっています。
しかも、これらの条件をすべて満たす必要がありますので、途中脱退できる人はほとんどいないと考えておいた方が良いでしょう。
そのため、iDeCO(イデコ)は一度始めたら、60歳になるまでは一切引き出しができないと考えておきましょう!
海外赴任になると、iDeCO(イデコ)はどうなる?
それでは、海外赴任となった場合、iDeCO(イデコ)を始めていた人は、どうなるのでしょうか?
海外赴任になると、iDeCO(イデコ)の加入条件の一つである「日本国内に居住している」という条件を満たさなくなります。
そのため、日本に居住していない期間(=日本に住民票がない期間)は、掛金を拠出できなくなり、これまで拠出した資産を運用することだけ継続できる状態になります。
ただそれだと、「せっかく老後に向けて資産形成を始めたのに、ひどいじゃないか!」と思いますよね?
金融庁もいじわるしたいわけじゃないので、一時的な海外赴任で日本で住んでいないだけであれば、iDeCO(イデコ)を継続できるように配慮してくれるようになっています。
具体的には、「海外赴任中に加入している年金制度」が何かによって、iDeCO(イデコ)で新規拠出できるのか、それとも運用のみができる状態になるかが、変わります。ケース別にみてみましょう。
ケース1:厚生年金に加入し続ける場合
日本企業に在籍しながら海外赴任する方は、このケースに該当することが多いです。
海外赴任期間が5年以内と予想される場合、海外赴任者は日本に居住していた時と同じように、日本の厚生年金に加入し、給料から厚生年金保険料が天引きされる状態が続きます。
保険料の負担はありますが、支払った保険料に応じて、将来の年金額は増えますし、海外で万一死亡・障害状態といったことになったときに、遺族年金や障害年金を受け取ることができます。
このケースの場合、iDeCO(イデコ)はこれまでと同じように、掛け金の拠出したり、スイッチングしたり、運用したりすることができます。
ケース2:厚生年金の被扶養者(駐在妻・夫)の場合
海外赴任に帯同する家族がiDeCO(イデコ)に加入している場合、このケースに該当することが多いです。
海外赴任への帯同をきっかけに、駐在員本人の扶養家族として、国民年金の第3号被保険者となります。すると、年金保険料の負担はありませんが、将来は基礎年金を受け取ることができます。
このケースの場合も、iDeCO(イデコ)はこれまでと同じように、掛け金の拠出したり、スイッチングしたり、運用したりすることができます。
ケース3:国民年金の任意加入者の場合
海外赴任する駐在員やそのご家族の中には、海外赴任中は日本の厚生年金には加入しないケースもあります。
例えば、現地の企業に転籍したケースや、5年超の海外赴任のため現地の年金制度に加入するケース、帯同する家族は日本人でも駐在員本人は現地採用のため日本の年金制度に加入していないケースなどがあります。
その場合は、海外赴任中は日本の年金制度に「任意加入」することができます。任意加入することで国民年金保険料を支払うと、将来の受け取れる年金額を増やしたり、何かあったときに遺族年金や障害年金を受け取れるようになります。
このケースの場合は、iDeCO(イデコ)は掛け金の拠出ができなくなります。「運用指図者」と呼ばれる立場になり、これまで拠出した資産を運用するだけとなります。
iDeCO(イデコ)で節税はどうなる?
海外居住者となることで、iDeCO(イデコ)が今まで通り続けられる方と続けられない方に分かれることはご理解いただけたと思います。
しかし、いづれのケースに該当する方でも、iDeCO(イデコ)のメリットは今まで通りというわけにはいきません。
iDeCO(イデコ)の主なメリットは「節税効果があること」で、具体的には次の3つが挙げられます。
(1)掛金が全額所得控除(所得税・住民税の負担軽減)
(2)運用益が非課税(資産が増やしやすい)
(3)受取時の税金が一定まで非課税
このうち、(2)については、今までと同じようにメリットですので問題ありません。
しかし、(1)(3)については、海外赴任で日本の非居住者となることでメリットではなくなります。
海外赴任中は、日本の非居住者となるため、基本的には日本では所得税・住民税がかからなくなります。
そのため、(1)にある通り掛け金が全額所得控除となっても、税金の負担軽減にはつながりません。
一方で、(3)にある通り、受け取り時には一定額を超えると税金を支払う必要があります。
ここでいう一定額とは、iDeCO(イデコ)の受け取り方によって変わります。年金として分割で受け取る場合は「公的年金等控除」。一時金としてまとめて受け取る場合は「退職所得控除」が非課税の上限額となります。
つまり、海外赴任中にiDeCO(イデコ)の拠出を続けることで資産を増やすと、受け取るときに税金が発生し、本来支払う必要がなかった税金まで支払う結果となってしまうことがあるのです。
海外赴任中のiDeCO(イデコ)はやめた方がいいの?
このように聞くと、「海外赴任中は、iDeCO(イデコ)で新たな掛け金を拠出するのはやめた方がいいの?」と思うかもしれません。
その答えは、「イエス」のこともあれば、「ノー」であることもあります。
iDeCO(イデコ)は、受け取り方を工夫することで多くの方が非課税で受け取ることができます。受け取るときに非課税であれば、(2)の運用益が非課税であるメリットだけが残るので、できる限り恩恵を受けるためには、拠出を継続することが望ましいといえます。
また、海外赴任中は、自由に株式や投資信託を売買するということがしにくくなり、継続した資産運用を続けにくい状況になります。そのなかで毎月一定額の拠出ができるiDeCO(イデコ)は、海外赴任者にとって貴重な資産運用の機会となります。
そのため、海外居住中もiDeCO(イデコ)で新たな掛け金を拠出し続けたほうが良いかどうかは、ご本人の資産状況や資産運用に対する考え方、iDeCO(イデコ)の受け取り方や退職金や年金額などが深く関係してきます。
海外居住中もiDeCO(イデコ)について迷ったら、iDeCO(イデコ)の税制メリットに対する理解を深めて、どうするか決めることをおすすめします。
お一人だと迷って決められないときは、まるごと海外赴任相談にてご相談を承っていますので、ご活用くださいね。