こんにちは。
海外赴任家族のためのお金の専門家、はりかえあいです。
今日は、先日のセミナーで質問があったので、海外居住中の「児童手当」についてお話します。
目次
海外でも児童手当はもらえるの?
子供を持つママが、海外に住むときに気になるのが「児童手当」のことです。
児童手当は引っ越しをするごとに住んでいる市区町村に手続きを行うことでもらうことができます。
つまり、児童手当は住んでいる地域に申請することで、もらうことができるのです。
そのため、海外に引っ越した後は、
「海外で児童手当の手続きを行うの?」
「海外に行く前に住んでいた地域から続けてもらうことができるの?」
などといった疑問がわいてくると思います。
しかし残念ながら、
児童手当は海外に住んでいる期間は受給することができないのが基本です。
内閣府のホームページでは以下の通り紹介されています。
Q6.子どもが海外に住んでいる場合は、その子どもの分の児童手当は受け取れないのですか?
内閣府ホームページ
A6.原則として、児童が海外に住んでいる場合は、その児童の分の手当は支給されません。
では、実際には、手続きの際にはどのようになるのでしょうか。
それは、まず海外に居住する場合は、日本を出国するときにはお住いの市区町村の役所で「海外出国届」(目安として1年以上海外に住む方)を出します。
そうすると、自動的に児童手当が支給されなくなるのです。
国内の転勤時にも、引っ越しをして転出届を出せばその地域からの児童手当の支給は自動的に止まります。
代わりに、引っ越し先の地域で児童手当の手続きを行うことで、児童手当は継続してもらうことができるのです。
しかし、海外に住む場合には児童手当の手続きは行えません。そのため、転出届を出して住民ではなくなった時点で、児童手当はもらえなくなるのです。
住民票を残しておけば児童手当が受給できる?
それでは、それでは、もし住民票を残したまま海外に居住した場合には、児童手当はどうなるのでしょうか?
市区町村にとっては、児童手当を支給するかどうかは
「住民票があるか、ないか」
で判断しているのが一般的でしょう。
そのため、住民票があれば、児童手当もそれまで通り振り込まれる可能性が高いです。
しかし、上記に紹介したとおり、子供が海外に住んでいる場合は児童手当が支給されないのがルールです。
住民票がある方に支給されるというルールではありません。
そのため、本来もらえるはずがない児童手当をもらってしまっている場合、「不正受給」というくくりに含まれると思われます。
不正受給となれば当然、判明した時点で、過去にさかのぼって返金する義務が生じるでしょう。
また、もしも知っていたのにわざと住民票を残していたなどの悪意がある場合、刑事罰を問われる可能性もあります。
実際の不正受給への対応はお住まいの市区町村によって異なるでしょうが、児童手当の不正受給について、明言している市があったので、紹介します。
茅野市ホームページ
受給資格がないにもかかわらず子ども手当や児童手当を受給していた場合や、二重支給が判明した場合、支給した手当を返還していただきます。
また、子ども手当や児童手当を不正に受給した場合は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
また、1年に1度以上など、定期的に日本に帰国する場合などは、「住民票を残して児童手当を受給してもOK」と判断する役所もあるそうです。
児童手当は本来は国の手当てなので、支給条件は全国一律なはずなので、地域によって違うはずはないのですが・・・
まあ、役所によって「実際の事務の状況」が違っていることは、海外赴任のようにマイナーな事例では珍しいことではありません。担当者がそういったのであれば、そうだと信じてもきっと問題にはならないことでしょう。
それなので、「自分の場合どうなの?」と思ったら、お住いの役所で児童手当の専門の人に聞いてみてくださいね。
海外赴任のようなレアケースに関する質問は、役所の方でも回答するまでに時間がかかることが多いです。
小さな子どもを連れて行くと、子どもをおとなしくさせておくのに苦労する可能性がありますので、電話で問い合わせるのがおすすめです!
一時帰国中は?児童手当が受給できることもある
海外での長い生活のあいまに、一時帰国をする人は多いです。なかには、数か月間滞在する人もいます。
そのため、一時帰国の期間は、
「国民健康保険に加入したい」
「子供の医療証が使いたい」
「子供を公立小・中学校に通わせたい」
などの理由で、住民票を入れる方も珍しくないでしょう。
その場合、一時帰国中でも住民票を入れることになります。その際、児童手当の受給手続きをしても良いのでしょうか?
それは、ケースバイケースになるでしょう。
私の個人的な見解では、日本に住んでいる期間に児童手当を受給するのは、たとえ短期間の滞在でも、問題ないと思います。
転入届を出す条件として「〇日以上住むこと」といった条件は見たことがありませんので。
ただし、一時帰国中の滞在場所が実家や自宅ではなく、数日間のホテル滞在のみとなると、住民票を入れられるかどうかは微妙なところだと思います。
短期間の滞在でも住民票を入れたいというときは、住民票を入れる際に、「短期間の一時帰国で、またすぐに海外へ出国するのですが、大丈夫でしょうか?」と聞き、役所の意見を聞くのが良いと思います。
両親のみが海外赴任のケースや子供のみが海外留学のケース?
子供が海外に住んでいる場合、原則として児童手当は受給できませんが、一部のケースでは受給することができます。
証拠の意味も込めて、内閣府のホームページからの引用文を載せますね。
◆子供が海外留学をするケース
○ 児童が海外に住んでいる場合、その児童の分の手当は原則として支給されません。
内閣府ホームページ
○ ただし、児童が留学を理由に海外に住んでいて、以下の要件を満たしている場合は、例外として、その児童の分の手当を受け取ることができます。
手当を受給できる要件(以下の全てを満たすとき)
・日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
・教育を受けることを目的として海外に居住し、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと
・日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること※ その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記①の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。
◆両親のみが海外に住んでいる場合
Q9.仕事の都合で、子どもを日本にいる祖父母に預け、夫婦で海外に住んでいます。日本にいる子どもについて、児童手当は支給されますか?
A9.日本にいる祖父母のいずれかを、児童を養育している人として指定すれば、指定された人が手当を受け取ることができます。○ 両親が海外に居住し、児童は国内にいる祖父母等に預けられているような場合で、海外にいる両親のうち、児童の生計を維持している人が、国内で児童と同居している人を「父母指定者」として指定をすれば、指定された人に手当が支給されます。
※ 児童が単身で学校の寮に入っていて、父母指定者と別居しているような場合でも、手当が支給されます。
○ 「父母指定者」として手当を受給するには、指定された人が児童の住所地の市区町村へ届出をする必要があります。届出の方法などについては、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
内閣府ホームページ
海外赴任家庭は「教育費は自分で貯める!」が基本
いかがでしょうか?
海外に住んでいる間は児童手当がもらえないということは、
よく言われている「児童手当を貯めて将来の教育資金にする」という、教育費の貯め方の王道パターンを使えないということです。
児童手当が支給されない期間は、自分や配偶者の給料からしっかり子供の教育費を貯めておかないと、将来子供が大学受験することに「お金が足りない!」となる危険がありますので、注意してくださいね。
また、海外に住んでいる方の中には、
「インターナショナルスクールに通っていて将来の教育費どころではない」
「帰国子女受験に向けてもっと早い時期にお金が必要」など、
日本で王道と言われている教育費の貯め方には合わない方もいるでしょう。
海外で生活するということは、お金に関する情報も「日本の常識」にとらわれていてはうまくいかない可能性があります。
「我が家の場合はどうなのか?」を、しっかりと考えてみてくださいね♪
海外での教育費の貯め方に迷ったら、<家計相談>でご相談することができます。おひとりで悩まずに、お気軽にご相談くださいね。